
こんにちはNoaです!
今回も失業保険(失業手当)のお話。
前回の続編になります。
そこで疑問に思った事があったので
その話をしますね。
▼前回のハローワークでの流れはこちらをご覧ください▼

その疑問とはタイトルにもある通り
ブログ収入があると失業保険は貰えないのか?です。
結果からお伝えすると
管轄のハローワークによって対応が違います!
実際に私がハローワークに行って聞いてきた事をお話していきますね。
初回失業認定までの流れ
失業手当受給するには
・今はちゃんと失業中ですよ
・就職活動をしていますよ
という事を専用の用紙で申告をしなければなりません。
この期間にパートやバイトはできますが
(※失業保険受給前の7日間の待機期間中はNGです)
給付減給や給付見送りの対象になったりするので
条件をしっかり理解しておく事が必要です。
ちなみに条件は以下の通りです。
・失業認定期間(原則4週間)の労働日数が14日以内
・1週間の労働時間が20時間未満であること7
・1週間の労働日数が3日以内であること

や、ややこしい・・・。
また収入がなくても、手伝いやボランティアなどの
申請もきっちりしないといけません。
そこで疑問が一つ・・・・
ブログ収入はどう申請したらいいの???

収入が発生したら内職やバイトになる?
失業手当がもらえないの?
今は収入がないからどういう扱いをすればいいの?
とプチパニックになりました(笑)
ブログのアフィリエイト収入の申告について
最初にお伝えした通り管轄のハローワークや
その人の状況によって違います。
・ブログ(アフィリエイト)をしている
・現在は収益はないが今後収益が発生する可能性がある
・ブログで生計をたてる予定はない
・作業時間は3時間以内
この事をハローワークの職員の方にお話し
どう申請したらいいか聞いてみました。

・ブログ収入は発生した時に記載をする
・収入によっては受給が先送りされる場合ある
と返答を頂きました。
収入条件によっては見送られる可能性もあるんですね。
私の場合はとりあえず申請が必要という事が分かりました。
まとめ
申請すれば失業手当の受給はできます。
あくまで私の場合です。
事前にインターネットで調べていたのですが
申請自体必要がない所もあったり
ハローワークによって取り扱い方が全然違います
ブログ(アフィリエイト収入)についての対応も
あまり浸透していないんだなあと思いました。
しっかり確認しておかないと不正受給のペナルティもあるので
管轄のハローワークに必ず確認するようにしてくださいね。

もしこの記事が誰かの役に立てたら嬉しいです。
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